PR

フリーランスが加入できる社会保険の種類!会社員との違いや扶養家族になる条件も紹介

記事内に広告が含まれています。

引用元:PAKUTASO「発熱に苦しむ男性の無料の写真素材」

フリーランスとして営業を開始する前には、どの社会保険に加入できますか

それでは社会保険におけるフリーランスと会社員との違いや扶養家族になる条件と併せて、フリーランスが加入できる社会保険の種類を解説します!

スポンサーリンク

フリーランスが加入できる社会保険の種類

引用元:PAKUTASO「微笑みながら人差し指を立てて商品をアピールする女性の無料の写真素材」

フリーランスが加入できる社会保険には、どんな種類があるのでしょうか?5点(健康保険と介護保険、年金保険、労災保険、雇用保険)に分けて、ご紹介します。

健康保険

まず健康保険が、フリーランスが加入できる社会保険の種類として挙げられます。

  • 国民健康保険
  • 退職した会社などの健康保険の任意継続

国民健康保険は自治体によって運営されており、対象者は他の健康保険(会社の健康保険組合や公務員の共済組合など)に加入していない全住民です。したがって組織に所属しないフリーランスも、国民健康保険に加入できます。

参照元:厚生労働省「国民健康保険制度」

企業や自治体などの職場を退職した場合には、健康保険の任意継続を選択でき可能性があります。ただし任意継続の加入条件が定められていますので、ご注意ください。

参照元:全国健康保険協会「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」

介護保険

次に介護保険も、フリーランスが加入できる社会保険の種類に含まれます。介護保険の目的は介護の負担軽減で、40歳以上の全国民に加入義務があります。主な介護サービスは、在宅系サービスや施設系サービス、介護予防サービスなどです。

参照元:名古屋市「介護保険制度」

介護保険料は、加入している健康保険によって異なります。退職後に健康保険の任意継続に加入しているフリーランスの人は、健康保険料と介護保険料の全額を負担しなければなりません。

参照元:全国健康保険協会「保険料について」

なお介護保険の被保険者は、第1号と第2号に分けられます。

  • 第1号被保険者(65歳以上)
  • 第2号被保険者(40~64歳)

年金保険

それから年金保険も、フリーランスが加入できる社会保険の種類に含まれます。会社などに所属していないフリーランスは、厚生年金に加入できません

  • 国民年金
  • 国民年金基金
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)

参照元:日本年金機構「会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。」

国民年金は、高齢者・障害者・遺族の生活を働き世代が支える年金制度です。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人に、加入義務があります。会社などに所属していないフリーランスは、第1号または第3号被保険者です。

参照元:日本年金機構「国民年金」

国民年金基金は、自営業・フリーランスの人が受給額を増やせる年金制度です。国民年金の第1号被保険者や60歳以上65歳未満の人、国民年金に任意加入している海外居住者などが加入できます。

参照元:国民年金基金「国民年金基金とは」

iDeCoは、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。60歳以降に給付金を受け取れますが、原則的に60歳まで資産を引き出せません。元本を下回るリスクがありますが、所得控除を受けられます。

参照元:iDeCo「iDeCoってなに?」

労災保険

そして労災保険も、フリーランスが加入できる社会保険の種類に含まれます。労災保険金は、労働者の業務上や通勤上の傷病などに対する給付金です。

参照元:厚生労働省「労災補償」

従来は一部の業種・職種だけに認められていた労災保険の特別加入が、2024年11月から業種・職種を問わずに企業等から業務委託を受けているフリーランス事業に適用されています。例えば企業から屋外での動画撮影を依頼されたフリーランスなどです。

ただし特定フリーランス事業は企業等から委託された業務を指しますので、消費者だけに商品・サービスを提供する事業は含まれません。労働者を雇用する事業者が労災保険料を支払う一般加入に対して、特別加入においてはフリーランスが自己負担しなければなりません。

参照元:厚生労働省「令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました」

雇用保険

しかし雇用保険は、フリーランスが加入できる社会保険の種類には含まれません。会社などに雇用されていないため、フリーランスは雇用保険に加入できません。

参照元:厚生労働省「雇用保険制度」

会社などに雇用されながらフリーランスのように個人で仕事を請け負っている場合には、職場の雇用保険に加入できます。ただしフリーランスの仕事を失っても、雇用保険が適用されるわけではありません。

会社などに雇用されていないフリーランスが失業や怪我などに備えるためには、民間の収入保障保険や所得補償保険、就業不能保険などに加入できます。

  • 収入保障保険:死亡や高度障害状態の際に保険金が支払われる
  • 所得補償保険:短期間の怪我や病気の際に保険金が支払われる
  • 就業不能保険:長期間の怪我や病気の際に保険金が支払われる
スポンサーリンク

社会保険におけるフリーランスと会社員との違い

フリーランスが加入できる社会保険の種類を把握したうえで、社会保険におけるフリーランスと会社員との違いを確認しましょう。

社会保険の種類フリーランス会社員
健康保険強制加入
(国民健康保険
退職した会社などの
健康保険の任意継続)
強制加入
(雇用先の健康保険、
雇用者と雇用主が
保険料を折半)
介護保険強制加入
(国民健康保険
退職した会社などの
健康保険の任意継続)
強制加入
(雇用者と雇用主が
保険料を折半)
年金保険強制加入の国民年金
(任意加入の
国民年金基金、
iDeCo)
厚生年金
(国民年金を含む、
雇用者と雇用主が
保険料を折半)
労災保険特別加入
(フリーランスが
保険料を自己負担)
一般加入
(雇用主が保険料を負担)
雇用保険加入できない
(代わりに民間保険を検討)
強制加入
(雇用者と雇用主が
保険料を折半)
スポンサーリンク

フリーランスが社会保険の扶養家族になる条件

社会保険におけるフリーランスと会社員との違いに加えて、フリーランスが社会保険の扶養家族になる条件も確認しましょう。フリーランスが社会保険の扶養家族になる条件は、扶養者(フリーランスの配偶者)の加入する健康保険によって異なります

具体例として、全国健康保険協会が定める被扶養者の条件(同一世帯の場合)をご紹介します。

  • 被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)である
  • 被保険者の年間収入の2分の1未満である

参照元:全国健康保険協会「被扶養者とは?」

スポンサーリンク

フリーランスの社会保険加入手続きを進めよう!

フリーランスが加入できる社会保険の種類や会社員との違い、扶養家族になる条件を理解したうえで、フリーランスの社会保険加入手続きを進めましょう!

タイトルとURLをコピーしました