「インボイスって何?」「登録しないとどうなるの?」とお悩みではありませんか?2023年10月から始まったインボイス制度は、フリーランスを含むすべての事業者に影響を与える仕組みです。そこで本記事では、インボイス制度の概要からフリーランスに与える影響、そして手順や特例までについてわかりやすく解説します。
インボイス制度とは?

インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれる仕組みです。消費税の仕入税額控除を行うために、「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。
インボイス制度により、消費税を支払う側が正確な税額を把握できるようになります。インボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」として税務署に登録することが必要です。
参照元:国税庁「インボイス制度について」
インボイス制度がフリーランスに与える影響

インボイス制度の開始により、フリーランスは大きく2つの立場に分けられます。「免税事業者」と「課税事業者」です。それぞれの立場によって、受ける影響や取るべき対応が異なります。
免税事業者の場合
免税事業者とは、年間売上1,000万円以下などの条件を満たしているため、消費税の納税義務がない事業者です。
インボイス制度の導入後も、免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。取引を断られたり、
報酬を減額されたりする悪影響が想定されます。
課税事業者の場合
課税事業者は、消費税の納税義務がある事業者です。インボイス制度に対応するためには、「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。登録後はインボイスを発行でき、取引先に安心感を与えられます
ただし消費税の計算や帳簿管理、納税などの負担が増えます。経理対応に慣れていないフリーランスには、注意が必要です。
課税事業者(適格請求書発行事業者)になる手順

課税事業者がインボイスを発行するためには、所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。申請は、紙またはe-Taxで行えます。
登録には審査があり、登録完了後に発行される「登録番号」をインボイスに記載することで、正式な請求書として機能します。登録は任意ですが、取引継続のために登録を選ぶフリーランスもいます。
参照元:国税庁「D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」
課税事業者(適格請求書発行事業者)に対する特例

インボイス制度によって増える消費税の負担を軽減するために、一定の条件を満たすフリーランスに向けた特例制度が用意されています。それでは代表的な「2割特例」と「少額特例」について解説します。
2割特例
2割特例とは、インボイス登録後3年間に限り、売上に対する消費税額の2割を納税額とする制度です。通常の計算方法よりも税額が軽減され、帳簿処理の簡素化にもつながります。
2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に登録したフリーランスが対象です。
参照元:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
少額特例
少額特例とは、税込1万円未満の取引において、インボイスがなくても仕入税額控除を認める制度です。細かな請求書管理が不要になり、経理業務の負担が軽減されます。
少額特例は主に小規模事業者の利便性を考慮して設けられており、取引先にとってもメリットがあります。
参照元:国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要」
法令を遵守してインボイス制度に対応しよう!

インボイス制度は、消費税の透明性と公平性を確保するための重要な制度です。フリーランスにとっては、登録の有無や特例の活用などによって働き方や収入に大きく影響を与える可能性があります。正しい情報をもとに、自身の状況に合った対応を取ることが大切です。不明点がある場合は、税理士や専門機関に相談することも検討しましょう。